遺留分について知りたい方
たとえば、奥さんとお子さんがいる旦那さんが亡くなったとします。奥さんもお子さんも旦那さんの
収入でくらしていました。ところが出てきた遺言書には「Aさんに財産全部あげます」と書かれていました。
奥さんとお子さんはどうなるのでしょうか?
こんなとき、奥さんとお子さんを守ってくれるのが、「遺留分」というわけです。
この遺留分の恩恵にあずかれる人たちのことを「遺留分権者」とよびます。
遺留分権者の範囲
配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母、祖父母)です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分割合(算定の基礎)
- 原則 上記の額 × 1/2
配偶者と子、配偶者のみ、子のみ、配偶者と直系尊属
- 例外 上記の額 × 1/3
直系尊属
遺留分の侵害
「遺留分割合」をご覧になるとおわかりの通り、奥さんと子どもがいる状態で、遺言によって第三者Aさんに
その財産をすべてあげてしまうと、奥さんとお子さんの遺留分を侵害することになるのです。
しかし、遺留分を侵害する遺言であっても、
適法かつ有効です。
「当然無効」にはならず、法的な効力を持ち続けます。
では奥さんとお子さんはどうすれば、自分たちの身を守ることができるのでしょうか?
遺留分減殺請求権
その答えは、「遺留分減殺(げんさい)請求」という方法です。
簡単にいうと、奥さんとお子さんは、財産全部をもらった第三者Aさんに、「自分たちには遺留分があるから、その分だけ返して下さい」と言えるのです。
当然「返して下さい」と言われたAさんは、遺留分の限度で財産(又はそれをお金に換算した金額)を返さなくてはいけません。このように遺留分の制度は「遺産の一部について、その取り戻しを行うことができる権利」という形で、保証されているのです。
ただし、この権利には時効がありますのでご注意下さい。