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遺留分について知りたい方

遺留分、それは残されたご家族に最低限の財産を保証する制度です。

たとえば、奥さんとお子さんがいる旦那さんが亡くなったとします。奥さんもお子さんも旦那さんの
収入でくらしていました。ところが出てきた遺言書には「Aさんに財産全部あげます」と書かれていました。
奥さんとお子さんはどうなるのでしょうか?

こんなとき、奥さんとお子さんを守ってくれるのが、「遺留分」というわけです。
この遺留分の恩恵にあずかれる人たちのことを「遺留分権者」とよびます。

遺留分権者の範囲

配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母、祖父母)です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。

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遺留分割合(算定の基礎)

一定の方法で算出した相続財産から借金などマイナスを差し引いた残りの額
  • 原則 上記の額 × 1/2

    配偶者と子、配偶者のみ、子のみ、配偶者と直系尊属

  • 例外 上記の額 × 1/3

    直系尊属

遺留分の侵害

「遺留分割合」をご覧になるとおわかりの通り、奥さんと子どもがいる状態で、遺言によって第三者Aさんに
その財産をすべてあげてしまうと、奥さんとお子さんの遺留分を侵害することになるのです。
しかし、遺留分を侵害する遺言であっても、

適法かつ有効です。

「当然無効」にはならず、法的な効力を持ち続けます。
では奥さんとお子さんはどうすれば、自分たちの身を守ることができるのでしょうか?

遺留分減殺請求権

その答えは、「遺留分減殺(げんさい)請求」という方法です。
簡単にいうと、奥さんとお子さんは、財産全部をもらった第三者Aさんに、「自分たちには遺留分があるから、その分だけ返して下さい」と言えるのです。
当然「返して下さい」と言われたAさんは、遺留分の限度で財産(又はそれをお金に換算した金額)を返さなくてはいけません。このように遺留分の制度は「遺産の一部について、その取り戻しを行うことができる権利」という形で、保証されているのです。

ただし、この権利には時効がありますのでご注意下さい。

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