日本での生活、滞在をより安定したものにするために・・・・
当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。
入国管理局へ行く必要は基本的にありません
お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、入国管理局に直接行く必要はありません。
(在留特別許可等を除く。)
経験と実績のある私たちにおまかせください
日本で生活をしている外国人は、在留許可を取得した後も在留期間の更新、結婚、転職等で在留資格の変更や、家族の在留許可の申請の手続きが必要になってきます。
長年日本に住み続ければ、永住許可の申請や日本国籍の取得も視野に入ってくるかもしれません。ご自身で情報収集や、必要書類を用意するためにも膨大な時間を費やすことになります。
当事務所では、最新の入管法令に基づいて、お客様の申請内容に合わせた、準備すべき書類を用意・作成します。(一部お客様に用意していただかないといけないものもあります。)
お客様がご自身で申請をされて、もし提出書類に不備があれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、最悪の場合不許可処分にもなることもあります。それを繰り返していると取り返しの付かないことになることも…
こんなことで悩んでいませんか?
入局管理局まで行けない
必要な書類が分からない・日本語が分からない
遠くに住んでいるから何回も行くのは大変
自分で申請したが不許可になった
不許可理由を聞きたいけど日本語が分からない
今後どうしたらいいのか分からない
日本でビジネスを始めたい
起業したいがどうすればいいのか分からない・外国人を雇いたい
生まれた赤ちゃんの在留許可の申請
日本で生まれた赤ちゃんにもビザの申請には期限があります!
とにかく日本国籍を取得したい、という方 永住許可はあるけど帰化のメリットを得たい、という方 国籍は違うけど生まれ育った日本にずっといたい、という方 |
|
外国人の家族を日本へ呼びたい、という方 国外から人を雇い入れたい、という方 |
|
就職したから・起業したいからビザを変えたい、という方 日本人と婚姻・離婚した、という方 |
|
このまま日本に定住したい、という方 今の国籍を手放したくないが更新手続きがわずらわしい、という方 |
|
ビザが切れそうだけどあまり時間がない、という方 仕事を休みたくない、という方 |
|
旅行や出張などで日本を一時離れる、という方 |
その他のメニュー
- 短期滞在ビザ
- 各種就労ビザの変更
- 新規の在留資格取得
- 在留特別許可
書類の作成から申請の代行まで、入管への取次資格を持つ行政書士が一切をサポートいたします!
※ただし、帰化申請(申請先は法務局です)については、書類作成や法務局との協議を行う事はできますが、申請の代行はできません。申請の際には、必ずご本人に法務局へ足を運んでいただくことになりますが、弊所スタッフも当日は同行いたします。
書類作成のみのご依頼も歓迎!
採用(雇用)理由書他各種理由書
説明書・上申書・質問書・立証書類
その他各種申請書類
こんなケースがありました
・大学に合格して奨学金を借りる基準をみたしているが永住者じゃないから許可が下りない。せっかく合格したのに大学の入学に間に合わなければ意味がない!提出書類の追加や不備がないように正しい方法で永住許可の申請をしてほしい!
・一人っ子です。日本で就職が決まったから母国にはもう帰ることもない。外国籍の両親にもずっと日本に居てほしいから永住許可を申請したい!
・日本人と結婚して永住許可を申請したい!
・海外で暮らす兄弟の家にも日本にある自分の家にも滞在期限を気にすることなく両親に行き来してもらいたいから両親の永住許可を申請したい!
・二世の方と離婚しました。こどもが日本の小学校に通っているためこのまま日本に残りたい!(この方はその後永住許可も取得)
・日本人です。外国人の旦那が急病で亡くなり、幼い子供が2人居るため、外国にいる義母を日本へ呼びたい!
・日本で生まれ育ったため国籍は持っているもの、行ったこともなければ知っている人も母国にはいないから帰化したい!
・日本人と結婚することになりました。結婚するための必要書類がわからない!
・田舎に住んでいて車を運転できないし、こども4人を連れての長時間の移動や何度も入国管理局に行くのは大変だからお任せしたい!
他にもいろんなケースがありました。
残念ながら中には、知り合いから聞いた情報をそのまま信じて、間違った方法で申請を繰り返し不許可になる方も意外と多いのです。
そして、そうなってから助けを求める方も多いですが一度審査官に抱かれた不信感を取り除くのは簡単なことではありません。
そうなる前に一度ご相談ください。
帰化について
帰化とは、外国の方が日本の国籍を取得することをいいます。
①特徴など
帰化はその申請書類が多岐に渡り、その量が膨大になります。
申請に至るまで法務局に何度か足を運び協議をし、教示を受けることとなります。
帰化は、「これとこの書類をそろえれば誰でも申請が通る」という性質のものではありません。
誰が申請しても必要な書類もたくさんありますが、そのほかにも、
申請者の個々の事情に応じ、必要となる書類も変わってくるのが特徴といえます。
したがって帰化申請、その書類のラインナップは、
申請者ごとにオーダーメイドになるといっても言い過ぎではないかもしれません。
許可がおりるまでおおむね6カ月~1年くらいかかります。
申請の準備期間もあわせると、1年~1年数カ月程度見ていただきたいと思います。
帰化を許可する旨が官報に載ったら、その時からあなたは名実ともに日本人です!
②要件・申請に必要となること
帰化申請には、普通帰化のほか、簡易帰化制度があります。
帰化申請に必要な事実上の要件
- ウソは絶対にダメ!!
もし申請内容に虚偽ありと判断されてしまうと、即アウトです。
また、虚偽ではないかと疑われるだけでも、審査に不利益な影響を与えかねません。
ですので、ご依頼される専門家には、すべてを正直に、お話し下さいませ。 - 日本語能力
おおむね小学校2年生から3年生くらいの読み書き、理解、会話能力は最低限求められる
と考えられます。
動機書の記載や面接は、その能力テストを兼ねています。 - ご親族の協力
帰化申請では、必要書類や情報提供の点で、場合によっては感情面でも、ある程度ご親族のご協力やご納得というものが求められます。(法定の要件ではないです。)
実際に、帰化を希望された方で、申請に向けて動きだしたものの親族の反対にあい、
帰化を諦めてしまったというケースがあります。十分にお話をしてください。
普通帰化
法定の条件
- 住所条件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
適法な在留資格を持ったうえで、生活の本拠を継続して5年以上日本に置くことです。
途中で3カ月以上の出国があると「中断」となり、期間のカウントがゼロに戻ります。ただし、法に定める一定の場合には、住所条件が免除されますのでご相談ください。
- 能力条件
「20歳以上で、かつ本国法によって能力を有すること」
本国法によっても、成年と同一の能力を有する方でなければなりません。
未成年者の方は、親御さんと一緒に帰化申請します。これも、法に定める一定の場合には、能力条件が免除されますのでご相談ください。
- 素行条件
「素行が善良であること」
素行の善良とは、通常の日本人のそれと比較して劣らないことをいいます。
交通違反歴を含む、過去の犯罪歴や納税義務を果たしているかなどが考慮されます。
シンプルにいいますと、「法令その他のルールをきっちり守っていますか?」です。 - 生計条件
「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
今後日本で暮らし行くうえで、経済的な見通しがちゃんと立っているか、ということになります。
同一生計のなかで、親族のどなたかから経済的な援助を受けて生活できている、という方も該当します。これも、法に定める一定の場合には、生計条件が免除されますのでご相談ください。
- 重国籍防止条件
「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
無国籍か、帰化の許可がおりる前に今お持ちの国籍を離脱できるか、ということです。ただし、ご本人の意思により国籍を離脱できない場合は除きます。
- 不法団体条件
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することをくわだて、もしくは主張し、又はそういうくわだてや主張をする政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと」
物騒な考えは捨てましょう。
簡易帰化とは
日本人と婚姻したり日本人の子(養子含む)であったり日本で生まれた方等、
法に定める一定の場合には上記のⅠ住所条件が緩和され、あるいは
Ⅱ能力条件やⅣ生計条件が免除されます。
詳細はご相談ください。
③その他注意点など
・帰化をすると、原則として、元の国籍と元の本国のパスポートを失うことになります!
帰化後は、元の本国から見れば、あなたは「外国の人」になります。
・追加資料
申請受理後も、追加資料の提出を求められることがあります。
・申請受理後は特に行動に注意してください。
審査中の場合、たとえ軽微な交通違反でも大きなマイナスになる恐れがございます。
・帰化の許可がおりた後にもやることはあります。
市区町村役場に、帰化の届出をして戸籍を作ってもらいます。
また、お手持ちの在留カード(特別永住者の方はその証明書)を返納します。
場合により、各資格、免許その他の名義を変える必要があります。
万が一、不許可となった場合は、その原因を取り除いてから、再申請を検討することとなります。
お電話によるお問い合わせ
075-981-2700
メールによるお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
在留資格認定証明書について
在留資格認定は、外国人の方を中・長期的な滞在期間を予定して日本に呼び寄せたい場合に、その外国人の方が、日本における在留資格(ビザ)を簡易にかつ短時間でより確実に取得し、また上陸審査を短時間でパスできるようにするために、受けるものです。
したがってこのような場合、「在留資格認定証明書」の交付を申請することとなります。
①特徴など
在留資格認定証明書の交付申請は、「入国前の事前審査」としての意味合いを持ちます。
この手続きを取るメリットは何と言っても目的達成までの時間短縮です。
おおまかな流れ(対象者の方が国外にいる場合)
- まず日本にある、管轄の入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請をします。
- 証明書の交付を受けたら日本へ呼びたい対象者の方へ送付します。
- 送付を受けた対象者の方が現地の日本領事館でビザの発給を受けます。
- 対象者の方が上陸許可を受け入国します。
申請から証明書の発行までは地域によって差はありますが、おおむね1カ月程度とお考えください。
後述のとおり証明書には有効期限があり、入国するスケジュールと申請等のタイミングを計ることも考慮する必要があります。
受けようとするビザの種類によって、要件や必要書類が変わってきます。
高度に専門性の高い職業に就いたり活動を行う場合は、提出資料から算出される一定のポイントに達することで「高度人材認定」を受けることができ、手続きの優先処理や5年の在留許可期間などで優遇されることになります。
つまりこれらの恩恵を受けるために、対象者が高度の専門性を有すること等をアピールすることもできるのです。(必須ではありません。)
②要件・申請に必要となること
在留資格への該当性
上陸許可基準や要件への該当性
医療、研究など上陸許可基準が設けられている一定の分野では、その基準を満たす必要があります。
また、申請者の滞在予定期間が在留許可により滞在可能となる期間を超えることが明らかな場合は、そもそも日本に上陸できません。
一定の上陸拒否事由に当たる場合も同様です。
代理人による申請の場合
代理人による申請の場合、適法に代理人としての適格を有するものであることが必要です。
たとえば、外国人の方を雇い入れる場合には、受入先の機関の職員が代理人となることができます。
したがって、ご本人からはもちろんのこと、その代理人の方から私ども取次資格を持つ行政書士へご依頼いただくこともできるのです。(ただし、ご本人または代理人の方が、申請時点で日本に滞在していることが条件です。)
また、取次資格を持つ行政書士にご依頼いただくことで、面倒な書類作成をパスでき、ご本人または代理人の方が入国管理局へ原則として出頭せずに済むことになります。
③その他注意点など
- 3カ月の有効期限があります。
証明書交付後、3カ月以内に日本へ入国してください。
- 短期滞在の場合は対象外です
観光等、労働して報酬を得る目的でない場合で滞在期間が90日以内であれば対象外となりますが、この場合多くの国の方はビザなしで入国できますのでそう問題ではありません。
- 証明書の交付だけではダメ
在留資格認定証明書の交付を受けた後、必ず査証の発給を受ける必要があります。
証明書の交付があったからといって、日本への上陸が保証されたわけではないのです。 - 事情の変更
在留資格認定証明書の交付を受けた後、何らかの事情の変更で本来なら在留許可がおりないような状況になってしまった場合は、注意が必要です。
お電話によるお問い合わせ
075-981-2700
メールによるお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
在留資格変更について
現在すでに在留資格をお持ちの外国人の方が、その在留目的を変更して活動を行う場合に、在留資格変更の許可が必要となります。
たとえば、
・留学・就学のビザはあるが就職が決まったあるいは就職活動を続けたい
・会社を作りたい、店を開きたい
・日本人と結婚して一緒に日本で暮らす
・日本人と離婚したが引き続き日本に定住したい
・一度申請したが許可がおりなかったが再挑戦したい
という方があてはまります。
就労関係の在留資格
1 | 教授 | 大学の職員や大学教授など |
2 | 芸術 | 音楽家、画家、作家など芸術活動をする方 |
3 | 宗教 | 国外から日本へ派遣された宣教師など |
4 | 報道 | 国外メディアの記者やカメラマンなど |
5 | 投資・経営 | 外資系企業の経営者や管理者など |
6 | 法律・会計 | 外国法事務弁護士・外国公認会計士など |
7 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師など |
8 | 研究 | 公的または私的な機関における研究者など |
9 | 教育 | 学校(小、中、高)で教育に当たる方 |
10 | 技術 | 高度な専門知識や技術をもって仕事に従事する方 |
11 | 人文知識・国際業務 | 人文科学の専門知識をもって仕事に従事する方、翻訳、通訳など |
12 | 企業内転勤 | 国外の関連会社から日本へ転勤する方 |
13 | 興業 | プロのスポーツ選手や歌手など |
14 | 技能 | 各分野の職人など |
15 | 技能実習1号イ | 海外の子会社等から受け入れる技能実習生など |
16 | 技能実習1号ロ | 監理団体を通じて受け入れる技能実習生など |
※「高度人材ポイント制」の対象は、上記1~14、下記21です。
留就学・文化活動・研修関係の在留資格(※原則就労不可です)
17 | 文化活動 | 収入を伴わず、文化や学術の活動や日本文化の研究をされている方 |
18 | 留学 | 日本の高校や大学、専門学校などに通われている方 |
19 | 家族滞在 | この一覧の1~18の在留資格を持つ方が扶養する配偶者や子 |
20 | 研修 | 日本の公的、私的機関に受け入れられ技術等を習得する研修生 |
21 | 特定活動 | アマチュアスポーツ選手、インターンシップなど |
※これらのうち、18、20については、「資格外活動の許可」を得ることにより、一定限度内で就労することができるようになります。
※21については、その許可内容によっては(ワーキングホリデーなど)、就労が認められます。
日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係の在留資格(就労制限はなし)
22 | 日本人の配偶者等 | 日本人の方の配偶者、子、特別養子 |
23 | 永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者、日本で生まれ在留している永住者の子 |
24 | 定住者 | 日系3世の方など |
①特徴など
この制度を利用する最も考えられる理由は、「就労の制限」でしょう。
つまり、外国人の方がご自身が望む形で日本で働けるようにするためということです。
または、現在のお持ちの在留資格と比べて、より長期の、より制限のない在留資格を手にすることで、日本で生活を送るうえで不可欠なその土台をより安定したものにするということです。
手続きの性質としては、現在の在留資格については放棄し、かつ新規の在留資格の取得することと変わりはありません。
したがって、変更後の在留資格に応じて、必要書類や要件も細かく違ってくることになります。
手続きの標準処理期間は2週間~1カ月ですが、これより長期化する可能性もございます。たとえば何月から就職することが決まっている、というような場合はそれまでに許可を受けている必要がありますので、余裕をもって申請をご検討下さい。
また、ケースバイケースではありますが、前提として「在留資格認定証明書の交付申請」の手続きを先にとる場合もございます。
②要件・申請に必要となること
- 変更後の在留資格に定める要件・基準をクリアすること
当然といえば当然ですが、たとえば、留学生の方が就職する場合は、①「人文知識・国際業務」や「技術」、「投資・経営」などの就労が認められている一定種類の在留資格に当てはまりかつ、②それぞれの在留資格に定められた要件・基準をみたす必要があります。
- 入国管理局の偽装結婚への警戒
「日本人の配偶者等」の在留資格を希望される場合、資料としてただ婚姻の記載のある戸籍を示すだけで許可が簡単におりるわけではありません。しっかりと実態を伴っているか、入国管理局はそこを見極めようとします。
- 当局への「アピール」に慎重さや工夫が求められることも
学歴や実務経験がある、婚姻生活の実態があるという風にいくら本当に在留資格の要件が備わっていたとしても、それを口頭あるいは書類上適切に表現できなければ意味がありません。場合によっては、許可に必要な判断材料が入国管理局に十分伝わることなく、不許可になってしまう可能性もあるのです。
③その他注意点など
・現在お持ちの在留資格の期限はまだ大丈夫ですか
許可がおりる前に有効期限を迎えてしまうと、一度出国することになります。
万が一にも不法滞在になってから許可を受けたなんてことにならないよう注意してください。
ただし、在留資格変更許可の申請中に期限切れになった場合、
最長で2カ月の法定の期間内は適法に滞在することができます。
・短期滞在の方はごく一部の例外を除き、原則対象外です。
お電話によるお問い合わせ
075-981-2700
メールによるお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
永住許可について
永住許可申請の手続きは、ある在留資格をお持ちの外国人の方が「日本に永住することができる在留資格」に変更するための手続きです。
①特徴など
- なんといっても在留期間、在留活動に制限がありません。
在留資格の更新手続きや就労制限から解放されます。したがって、1つの在留資格の範囲に限定されず、様々な活動を行う事が可能になります。 - 現在の国籍を変えることなく日本にずっと住み続けられます。
- すでに「日本人配偶者等」の在留資格をお持ちの場合は、要件が緩和されるうえ審査に有利に働く可能性が高いですので、当該在留資格をお持ちの場合はチャンスといえます。
また、永住者としての資格を得た後に、日本人の配偶者でなくなってしまっても、永住者としての資格は残ります。 - 帰化申請に至るひとつ前のステップとして位置づけることができます。しかし、下記の住所条件のように、帰化申請と比べ、場合によっては難易度が上がる部分もあります。
- 標準処理期間は4カ月となっているものの、許可がおりるまでの期間としては、概ね帰化申請に近いイメージで6カ月程度かそれ以上みていただきたいと思います。
②要件・申請に必要となること
他の在留資格の変更と比べて審査はより厳格になります。
- 住所条件
「①原則として日本に継続して10年以上在留していることかつ
②そのうち5年以上は就労可能な在留資格を有していたこと」ただし、一定の身分を有する方は要件が緩和されます。
例
「日本人又は永住者、特別永住者の方」の配偶者
実態を伴った婚姻生活3年以上継続+在留1年以上継続
「日本人又は永住者、特別永住者の方」の実子、特別養子
在留1年以上継続
「定住者の方」
在留5年以上継続
「高度人材認定を受けている方」
日本で高度人材として活動5年以上継続
など在留期間は、あくまで適法に連続していなければならず、たとえ通算して15年日本に滞在していても、仮に7年で在留期間がいったん満了し、帰国していた場合は「継続して10年以上」の要件を満たさないことになります。
また、ある年において、「一年のうち、半分近く日本にいない」などという事情がある場合は、在留が「継続して」いないとされる可能性があります。 - 在留資格の最長期間
現在お持ちの在留資格に定められている在留期間のうち、最も長い期間で在留資格を得ていることが必要です。(たとえば、「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、最長期間は法改正により5年となっていますので、本来なら在留期間5年の方でないと要件を満たさないことになりますが、現在は法改正の経過措置により、当面の間は、法改正前の最長期間である3年でよいということになっています。)
- 素行条件
交通違反歴を含む過去の犯罪歴はどうか、その他「素行の善良」を疑わせる要素はないかといったことです。帰化申請と同様に、交通違反が多い方は注意が必要です。
ただし、「日本人、永住者又は特別永住者」の配偶者、子である場合は、素行条件は免除されます。 - 生計条件
独立して生計を営む能力や資産を有しているかどうかです。扶養している方がいれば、その方のことも含めて、これからも安定した生活をしていけるかを検討することになります。
ただし、「日本人、永住者又は特別永住者」の配偶者、子である場合は、生計条件は免除されます。 - 身元保証人
日本人又は永住資格を持つ方で身元保証人を引き受けて、申請に協力してくれる方が必要です。(お金を本人の代わりに払う人という意味の保証人ではありません。)
- その他
・納税義務を果たしているか、その他日本のルールをちゃんと守っているか
・健康であるか
など
ただし、申請者の方がそのご家族の方と共に永住許可申請を行う場合には、申請者の方が許可要件を満たしている限り、そのご家族の分の申請については、審査において一定の要件が緩和され、特別の配慮がされる可能性があります。つまり、申請者の方が許可されれば、同時にご家族も許可されやすいといえます。
さらに、永住者としての在留資格をお持ちの方にお子さんが生まれた場合は、そのお子さんについて、永住許可の申請を行う事ができます。
③その他注意点など
- 永住許可を得ても、法律上は外国人となります。
永住許可後も、引き続き外国人としての取り扱いになります。本国に戻る際には、再入国許可のことも引き続き念頭に置くことになります。また行動次第で、許可取り消しや国外退去などの処分が科せられる可能性があるという点では、たとえ永住許可を得た場合でも変わりありません。
これまでと同様に、公務への関与や一部の権利能力の制限があります。 - 現在の在留期間にご注意
申請の準備から許可がおりるまで何カ月もかかります。その間に現在お持ちの在留資格の期限が切れないかどうかに注意をしてください。申請中に期限が来てしまった場合は、通常通り、在留期間の更新許可申請の手続きを取る必要があります。
お電話によるお問い合わせ
075-981-2700
メールによるお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
在留期間の更新について
在留資格・在留期間一覧表
在留資格 | 在留期間 | |
別表第1の1 | 外交 | 「外交活動」を行う期間 |
公用 | 5年、3年、1年、30日又は15日 | |
教授 | 5年、3年、1年又は3月 | |
芸術 | 5年、3年、1年又は3月 | |
宗教 | 5年、3年、1年又は3月 | |
報道 | 5年、3年、1年又は3月 | |
在留資格 | 在留期間 | |
別表第1の2 | 投資・経営 | 5年、3年、1年又は3月 |
法律・会計業務 | 5年、3年、1年又は3月 | |
医療 | 5年、3年、1年又は3月 | |
研究 | 5年、3年、1年又は3月 | |
教育 | 5年、3年、1年又は3月 | |
技術 | 5年、3年、1年又は3月 | |
人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年又は3月 | |
企業内転勤 | 5年、3年、1年又は3月 | |
興業 | 3年、1年、6月、3月又は15日 | |
技能 | 5年、3年、1年又は3月 | |
技能実習 1号技能等修得活動 2号雇用従事 |
1号2号合わせて最長3年 | |
在留資格 | 在留期間 | |
別表第1の3 | 文化活動 | 3年、1年又は6月 |
短期滞在 | 90日、30日又は15日 | |
在留資格 | 在留期間 | |
別表第1の4 | 留学 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 | 1年又は6月又は3月 | |
家族滞在 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | |
在留資格 | 在留期間 | |
別表第1の5 | 特定活動 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々の外国人に指定する 期間(5年を超えない期間) |
在留資格 | 在留期間 | |
別表第2 | 永住者 | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 5年、3年、1年又は6月 | |
永住者の配偶者等 | 5年、3年、1年又は6月 | |
定住者 | ①5年、3年、1年又は6月 ②5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
在留期間の更新は、現在認められている在留期間を超えて「同じ活動内容で」引き続き日本での在留を希望される場合に、その在留の継続を可能とするために必要な手続きです。
①特徴など
- あくまで同一の活動内容での更新になります。
活動内容の変更を希望される場合は、在留資格の変更申請となります。 - 申請の標準処理期間は、2週間から1カ月程度ですが個人差があり、早ければ2週間で許可がおりる方もいれば1カ月以上たっても許可がおりないケースもございます。
- 更新後の新たな在留期間は更新前と同一期間で申請するのが原則ですが、希望すればより長期の期間で許可を得られるよう申請することもできます。しかし、立証や説明が不十分だと、たとえば何度更新しても1年より長くならない、という可能性もございます。
また、現在多くの在留資格の最長期間は5年となっておりますが、5年の期間が認められるのは、容易ではありません。 - 再入国許可申請を同時に申請することができます。
ただし、後述のように更新前の期間満了日までに一度日本へ戻る必要があります。
②要件・申請に必要となること
- 更新の際に考慮されること
以下のようなさまざまの要素が考慮された結果、許可不許可はもちろん、新たな在留期間はいつまでになるのかが決められることになります。- 在留資格該当性と上陸許可基準適合性引き続き、法に定める一定内容の活動を目的とした滞在でなければなりません。
「日本人の配偶者等」のようなある身分や地位を前提とするものは、当然その身分や地位を引き続き有している必要があります。
また、特定の種類の在留資格において、在留期間の更新時においても、上陸許可基準を満たしているかが考慮されます。 - 素行条件「素行が不良でないこと」
交通違反、犯罪行為特に不法入国や不法就労を手助けするような日本の出入国管理上問題のある行為をしていないか、ということです。 - 生計条件「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
簡単に言うと、生活保護のような公的な支援を受けることなく、今後も日本で安定した生活を送っていけるかということです。同じ世帯に「扶養している」あるいは「扶養してくれている」、という方がいる場合はその点も考慮されます。 - 雇用・労働条件の適正就労可能な在留資格の場合、労働法など各法規に照らし、適法な雇用・労働条件であることが必要となります。
- 納税義務を果たしているか
- 中長期在留者の方は、法に定める届出等をきちんと行っているか法で義務付けられた手続きを踏んでいない=この人は法を守っていないということです。
- 更新前の在留期間の満了日において日本に滞在していること自発的に日本を離れ、そのまま満了日を迎えると原則として在留資格もそのまま失効となります。
- 在留資格該当性と上陸許可基準適合性引き続き、法に定める一定内容の活動を目的とした滞在でなければなりません。
- 状況が変わった場合について
「活動内容は変わっていないけれど、転職や離婚、再婚などがあったまたは近々その予定がある」このような場合は、「在留資格の変更許可申請」のときとほぼ同レベルの説明・立証を求められることがあります。つまりは審査の厳しさが「資格変更申請」のときに近づくことで、申請のハードルがやや上がるということです。
たとえば転職された場合には、円滑な審査のために「就労資格証明書」の取得を検討することになります。
③その他注意点など
在留期間の満了は誰が知らせてくれるわけでもありません。しっかりとご自身で管理なさってください。また、現在の在留期間が満了する前に手続きをしてください。申請は期間満了3か月前から可能です。
期間満了前に手続きがないときは不法滞在となりますので十分にご注意ください。
申請中に在留期間が満了した場合は、在留資格の変更申請と同様に最長で2カ月の法定の期間内は適法に滞在することができます。
- 原則短期滞在ビザの方は対象外です。
「滞在期間が6カ月以内」と定められている「査証相互免除協定国」よりビザなしで入国されている場合以外は、短期滞在ビザの期間更新は原則できませんが、こちらに該当する方で90日を超えて滞在する場合は期間更新することになります。 - 日常の行動にご注意
悪質な交通違反歴や犯罪歴がある、あるいは学生の方の場合出席率が悪いといった事情があると更新はやはり難しくなります。
お電話によるお問い合わせ
075-981-2700
メールによるお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら
再入国許可について
日本に在留する外国人の方が日本から単純出国すると、その在留資格・在留期間が消滅してしまいます。そこで、これまで有していた在留資格・在留期間を継続し、簡易な手続きで日本へ再入国することができる再入国許可を受けることとなります。
①特徴など
- 通常日本に入国する際に必要となるビザ・在留期間決定手続が不要となり、再入国の際の手続きが大きく簡略化されます。
- 許可には2種類あります。
- 1回限りのもの
文字通り1度だけ再入国することができます。その後出国し再入国する機会があればもう一度許可手続きをすることになります。 - 数次のもの
有効期間内は何度でも再入国することができます。出国が複数回にわたる場合は便利です。
- 1回限りのもの
- 有効期間について
最長で5年(特別永住者の方は6年)です。
日本国外にある大使館や総領事館で有効期間を延長することができます。
ただし、現にお持ちの在留資格の有効期限
再入国許可を受けてから6年(特別永住者の方は7年)
のいずれも超えることはできません。
また、延長が必ず認められるわけではありません。 - 短期滞在者は対象外です。
※みなし再入国許可制度について
- 日本を出国後、1年以内に再入国する場合は、みなし再入国許可制度の適用を受けることができます。
以下の要件を満たせば、出国前に再入国の許可を受ける必要はありません。
①出国の際に、有効なパスポート及び在留カード等をもっていること
②出国の際に、みなし再入国許可制度の適用を希望する意思表示をすること
③みなし再入国許可制度の適用対象者であること
こんな方は対象外です。
・短期滞在者、在留期間3カ月以下の方、不法滞在者
・在留資格取り消し手続き中や、不法滞在の援助など日本の利益を害するおそれがあると
された等、一定の要件に当てはまる方
・みなし再入国許可制度が始まる前に出国された方当然のことですが、出国後1年以内(在留期間が出国後1年経過前に満了するときはその在留期間満了まで)に再入国しない場合には在留資格は消滅します。なお、特別永住者の方は2年以内の再入国となります。
これは、たとえ不可抗力(内戦や自然災害など)により再入国できない場合でも同様です。 - 有効期間の延長はありません。
したがって、出国後1年を超えて再入国を予定される場合やその可能性が考えられる場合は、通常の再入国許可を受けることになります。 - 手数料がかかりません。
②要件・申請に必要となること
- 適法に在留していること
不法滞在はもちろん、現在お持ちの在留資格に該当しなくなった場合(離婚により日本人の配偶者でなくなった等)もその在留資格のまま許可を受けることはできません。 - 法に定める退去強制事由や上陸拒否事由に該当しないこと
過去に犯罪歴があり、有罪判決を受けている方は注意が必要です。 - 出国前と同一の活動内容を目的とした再入国を予定していること
- ごく基本的なことですが、通常の再入国許可、みなし再入国許可を問わず必ず出国前に所定の手続きをしてください。単純出国してしまうと、取り返しがつきません。
③その他注意点など
- 日本での永住権を持つ外国人の方でも、それが在留資格の一種である以上、再入国の許可あるいはみなし再入国許可の手続きを取らずに単純出国されますと、在留資格が消滅します。
再入国許可を受けて日本を出国後、その有効期間が過ぎてしまったのにもかかわらず期間延長の手続きを取らないまま再入国しようとする場合も同様です。 - 出国中でも在留期間は進行します。
- 将来永住許可の取得をお考えの場合
再入国許可を受けずに単純出国されますと、「継続して日本に在留」していないと扱われ、申請要件に影響を及ぼす可能性がございます。
We are registered in the Immigration Bureau under the Ministry of Justice as a certified agent.
You do not have to show your presence at the immigration bureau.
We are allowed to file applications on behalf of you, and you are exempt from appearing in the immigration bureau. (Except Special Permission to Stay in Japan)
Leave it to us
Foreigners living in japan always have to care about updating their visa, changing their marital status, their career change and other reasons.
After living in Japan for quite some time, you might think about getting a permanent residence visa or even about naturalization. But doing it by yourself, it will take you a lot of effort and time researching and preparing all the paperwork.
We are always updated with the latest immigration laws, therefore we are able to prepare the necessary documents according to each family. (Depending on the document we will ask you to bring it for us)
If any of the required documents are missing, the processing of your application could be refused. Even if you keep trying on that wrong way the immigration bureau may become suspicious.
Are you not troubled by these kind of things?
I don’t know how to apply
I don’t know which documents I need
I don’t know how to write in Japanese
My application was refused
I did it by myself
I want to know the reason why my application was refused
I want to start my own business
Where do I start from?
I want to hire a foreigner
I can’t go up to the immigration bureau
I don’t want to miss work
Where I live is so far from the immigration bureau
I want to change my status of residence
I got a job in japan but my status is student
My status of residence is Instructor but I will change my job and have to change it
International marriage
I don’t know how to get married in japan because we are foreigners from different countries
I want to marry a Japanese person
I want to invite my family to japan
I came alone for work but now I want to invite my family
I got married in japan and want to invite my parents to meet my kids
I want a permanent resident visa
I have live for a long time in japan and I want to stay here forever
I married a Japanese and I will stay for a long time in japan
I want to acquire the Japanese nationality
My status of residence is “permanent resident” but I want to be Japanese
I was born in japan. My nationality isn’t Japanese but I want to live in japan forever
Residence visa for a newborn child
Don’t forget that a newborn child has a deadline to acquire the status of residence!
1 contract done/ 1 newborn baby
Cases
Examples of clients we have helped
・I will get married but I don’t know what I have to do
・I passed the university entrance exam and I need to get a scholarship but I don’t have a permanent residence visa, so I need help to be a permanent resident on the right way as fast as I can.
・I’m Japanese. My husband passed away because of a sudden illness, I want to invite his mother who lives out of japan to help me to take care of my child.
・I have divorced my husband, who is of Japanese descent. My son attends Japanese school and I want him to finish his studies here.
・I want to help my parents to acquire the permanent resident visa. I have brothers in another country and I want that my parents could visit them and come back to japan without a too short deadline.
・I was born in japan . I have never visited my home country and there is no one that I know. I don’t have plans to leave japan. I want to acquire Japanese nationality.
・Where I live is too far from the immigration bureau. I don’t want to miss work many times to go there.
・I have no brothers and I will live in japan forever. I wish my parents could have permanent residence visa as well
And other cases…
Sometimes people ask their friends how to do it by themselves but sometimes they give them the wrong information.
Some clients ask us for help because their application was refused.
Most of the times, the reason why they are refused is because of missing documents or wrong information.
Before it happens to you call us.