商業登記の位置づけ ―――――― どうしてするの?
商業登記とは、会社をはじめとする商人にまつわる一定の事項(登記事項)を、だれにでも見られるようにするために行う手続きのことをいいます。また、商業登記には、不動産の権利に関する登記と異なり、原則として登記を申請する法律上の義務があります。
とはいえ、なぜそこまでするのかという疑問もあるかと思います。しかし、商業登記を申請する側から見れば、上記のほかにこのような位置づけをすることができます。
- 登記することで法律上の効果が発生する場合には、
その効果発生の利益を享受するための手段となる。(設立など) - 登記されている一定の事項を、法律上第三者に主張することができる。(代表者の交代など)
- 取引先や官庁などに会社に関する情報を、
官公署(法務局)発行の書類(法人の登記簿謄本)という形で提供することができ、
証明のための、あるいは信用を得るための手段となる。 - 過料を免れる。(役員変更などすべての登記)
積極的なメリットばかりではありませんが、会社を立ち上げ、営業を続けていくことに関してとても重要な役割を果たしているのも事実なのです。
設立登記が終わるまでは、法律上会社は成立しません。
設立について
株式会社の設立手続きには、「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。ほとんどの場合、手続きがよりシンプルな発起設立が選ばれます。
発起設立の場合だと、すべての発起人が出資者となると同時に、発起人のみが出資者となります。発起人とは、会社の設立の企画とその事務手続きを担う人たちのことです。
募集設立の場合だと、すべての発起人が出資者になると同時に、発起人以外の方から出資を募ることになります。
また、会社の種類も1つではなく、例えば株式会社に似た制度として、合同会社というものも存在します。
※どちらがよりマッチするか等、詳細はお問い合わせください。
「株式会社」設立手続きの大まかな流れ
まずは、商号・事業目的・本店所在地など会社の基本となる内容をお決めいただきます。
商号を決定する折には、類似商号に依然として注意しなければなりません。また、法務局で登記の申請が受理されないとされる商号や事業目的も中にはあります。
会社の憲法ともいうべき根本規則を「定款」といいます。会社の設立には、定款を作成したうえで、公証人による認証を受ける必要があります。また、設立登記申請の際には、法務局へ提出することになります。
出資者となる方から、引き受けた株式の分の金銭を全額、所定の口座に払い込みします。
会社の役員を決めます。株式会社の場合、最低でも取締役は選ぶ必要があります。定款作成の時点で、設立時の役員となる方を決めて定款に記載することもできます。
STEP4で選ばれた取締役等によって、間違いなく出資がなされていることや設立手続きが適法になされていること等が調査されます。
法務局に設立登記を申請します。設立登記がされることによってはじめて、会社に法人格が与えられます。
会社成立後、口座開設・官庁に届出等を行います。
社長、御社の役員の任期、いつの間にか切れていませんか?
役員変更について
- 役員の任期が知らぬ間に切れていた
- 役員の改選は行ったがその登記はしていない
- 定款を変えたが、それを登記する必要があるのか考えもしなかった
日々の営業にまい進される中で、これらのことは往々にしておこることかと思います。
しかし、それを長期間放置すると裁判所から過料(罰金のようなものです)の通知を受けることになります。また、放置期間が長ければ長いほど、その額が大きくなる可能性が高くなります。
また、任期切れの役員を長年放置していることは、金融機関などの取引先にあまりいい印象を与えないでしょう。
さて、平成18年に旧商法から会社法に移行してずいぶんと経ちますが、ここで会社の役員に関する制度がどう変わったかを簡単におさらいしておきましょう。
- 会社の機関設計の柔軟化
一部の例外を除き、会社の規模にかかわらず自由に機関をおけることが原則とされました。そのため、設立段階から取締役お一人だけという会社も許容されています。
そして、現状と比べて、機関をより簡素化できる可能性もあります。 - 任期10年までOK
いわゆる公開会社でない会社(株式の全部について、その譲渡に会社の承認を要する会社)の場合、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
御社の役員、機関をもう一度見直してみてはいかがでしょうか。
その他の登記
定款の変更を筆頭に、会社が活動するなかで生じた一定の事項について、登記すべきものが含まれていることがあります。
登記が必要なもの
商号や目的の変更、機関設計の変更、資本金の額の増減、
合併などの組織再編、本店移転、解散や清算結了など
登記が不要なもの
事業年度の変更、役員の任期・員数規定の変更、
株主総会の招集・決議方法の変更、代表者の選定方法の変更など
登記が必要なものに心当たりがお有りなら、当事務所までご相談ください。
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登記申請書の作成を、行政書士が行う事はできません。
近年、違法な登記申請書作成を行う行政書士が後を絶ちません。
特に、格安で会社設立を請け負い、「本人申請」という体で
申請を代行したり、申請書を作成したりする悪質なケースが見受けられます。
彼らは、ネットをはじめとする広告媒体を利用し、
一般の方があまり事情を知らないことに乗じて、
一見すると、「会社設立」に関して登記も含めてすべてを行えるかのような
誤った情報を発し続けています。
「会社設立」に関連して行政書士にできることは
もちろんいろいろとあります。
しかし、「代理さえしなければよい」「申請書をつくるだけならバレない」
このような安易な考えで今日も違法行為が行われているのが現状です。
皆様はこのような違法行為に、ご自身が知らないうちに
かかわることがないよう十分ご注意ください。
会社設立のほか、登記を必要とするケースについては、
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