私たちは「士」の枠を超え、最善の法律・労務・会計サービスを提供します。おくむら総合法務事務所

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プライバシーポリシーについて

弊所の特徴

当事務所は司法書士・行政書士・社会保険労務士という三つの資格をフルに活用してお客様が抱えるあらゆる問題の解決に取り組みます。

多くの問題は多様な側面を持っています。また、お一人が抱える問題は必ずしも一つではなく、一つの問題が解決すれば次の問題が浮かび上がってくることも少なくありません。スポットライトがあたる問題が変わるごとにそれぞれの専門家を渡り歩く必要はありません。

当事務所は ワンストップで可能な限り、お客様の問題解決に取り組みます。同時に当事務所は当サイトのドメインpowerteam.jpが示す通り、税理士、公認会計士、弁護士、土地家屋調査士その他の士業とのチームワークをもってお客様の問題解決に当たります。また当事務所の業務範囲にある問題の解決であっても、お客様の利益を最大限に尊重し、その業務のエキスパートに解決を任せることもあります。

個人のお客様へ

  • 相続や遺言でお悩みの方
  • 後見制度(任意後見、法定後見)に関心をお持ちの方
  • 年金について詳しく知りたい方
  • 起業を志している方
  • 未払いの賃金や残業代が気になる方

個人のお客様への強み

一般的なお客様はご自分が抱えていらっしゃる問題の解決を誰が手伝ってくれるのかをご存じではありません。

どこの役所に行けばいいのかどの士業に相談すればいいのか。そんなときは当事務所にご相談ください。

問題の所在を分析して、当事務所で解決できるのか、他の専門家が必要なのか、ご自分でされるにはどこに行って何をすればいのかをアドバイスさせていただきます。

たとえばご年配の方だと・・・

 健康上の問題はもちろん、経済取引に絡むトラブルなど高齢者の方を取り巻く諸問題は後を絶たず、それに伴うご本人やその親族の方々の不安も尽きることはありません。

そして、未来のことは誰にもわかりません。簡単に解決しない問題も多くあります。しかし、現在できることを実行することで将来に備えることはできます。その準備行為が遺言であったり後見であったりするのです。
問題が起きた後に対処するというスタンスにとどまらず、正確な情報、的確な助言を得たうえで相応しい準備を行うことで、より積極的に、現在または将来にわたる不安を軽減し、あるいは取り除くことができるのです。

当事務所では幅広い業務分野を活かし、財産管理・処分の側面から、お客様が抱える諸問題について、異なる事務所にたらい回しになることなく、不安の解消に向けてトータルサポートいたします。

遺言・相続でお悩みの方 ⇒ こちらをご覧ください
たとえば起業の方だと・・・

 成立後の法人においては、税務署や社会保険事務所をはじめとする官公庁や銀行などの取引先といった様々な相手と様々な関係が生じます。
しかし、そのすべてが会社が誕生した瞬間に突発的に生ずるものではありません。成立前の段階から、このような関係性は生じつつあるのです。たとえば資金調達のために借り入れを行うこと、営業用店舗のために売買や賃貸借契約を結ぶこと、新たに人を雇い入れるに際して見知らぬ相手と顔を合わすこともあるでしょう。業種によっては許認可や届出を必要とします。法務局への設立登記の申請も避けて通れませんし、社会保険や助成金のことも気になります。

様々な関係性を生み出す可能性を持つ起業という行為は、踏むべき手順やなすべき手続きが煩雑で多岐に渡ることは必然といえるでしょう。気が付けば、起業に伴う諸問題に埋没し、本当に優先して考えるべきことやなすべきことがおろそかになってしまうのではないでしょうか。

 当事務所なら、司法書士、行政書士、社会保険労務士3つの業務分野におけるワンストップサービスをご提供することができ、個々の手続き等について個別に悩まれることなく、「会社の設立」という一つの概念のみで、ご依頼いただくことができるのです。

たとえば未払い賃金、残業代を払ってほしい場合だと・・・

 賃金の支払いには、「通貨払いの原則」、「全額払いの原則」、「直接払いの原則」、「毎月払いの原則」、「定期払いの原則」という五原則があり、これに違反した企業には罰則が設けられています。皆さんも学生時代に社会科で目にされたことがあるでしょう。しかし、多くの企業でこれが守られていないのが実情です。
たしかに、会社と従業員では力関係に差があり、まともに喧嘩をするわけにはいきません。でも対抗する手段はいくつかあります。その最もポピュラーな手段の一つが専門家の手を借り、ご自身で戦うことなのです。

ご存知でしょうか、「賃金の定義」の守備範囲が意外に広いことを。賃金とは、使用者が、労働者に対して、労働の対償として支払うすべてのものをいい、退職金、見舞金、手当、残業代、その名称の如何を問いません。また、就業規則に支給条件や基準、金額が明示されている場合は賃金に該当する可能性があるのです。
さらに、支払いの遅れた賃金や退職金には利息・損害金が付きます。支払いが遅れればその分だけ加算されます。が、賃金は2年で、退職金は5年で時効にかかり請求が大変難しくなってしまいます。
このように、専門家のバックアップのもと、法律の根拠に基づいた理論武装と手段を実践することで、会社と戦う力を得ることができます。会社の内部だけでものをいってもその会社内部のルールや都合を盾にまともに取り合ってくれないことも多いでしょう。会社の中の土俵で戦ってはいけません。その外側にある、労働者にとってより有利な法律の土俵で戦いを挑むべきなのです。そうなれば会社側もその土俵でやらざるを得ません。なぜなら、労働者側はもちろんのこと、会社側もそこから決して出ることはできないからです。

 そのためには、「法律を適用する前提となる事実」―それを証明する「証拠」を残す、確保しておくということが必要です。

当事務所なら、司法書士、社会保険労務士の両業務分野を通じて
横断的なサポート体制をとらせていただくことができます。

  • 労働法のスペシャリストとしてのアドバイスや賃金計算などのサービスをご提供
  • 司法書士としてのノウハウを生かし、内容証明や訴状等の書類の作成等を通じてご請求を円滑に進めるためのサポート
  • さらに請求額が140万円以下なら代理人として、お客様に代わり会社との交渉その他訴訟を含む種々の活動を行うことも可能です。
残業代計算の具体例

 あくまで簡易にではございますが、残業代の具体例を挙げてみたいと思います。

1日の所定労働時間が8時間、1カ月20日勤務として、月収が20万円の方が
1日2時間の残業を1年間続けた後、この残業代をその1年後に請求する場合

200,000円(月収)/160時間(1か月の労働時間)=時給1,250円
2時間×20日×12か月=法定外労働時間(1日8時間を超える労働時間をいう)
                 合計480時間

となり、これに割増賃金として1.25を乗じ、

1,250×480×1.25=750,000円

これが請求できる額の元本部分になります。さらに法定利率である年利6%(または遅延損害金の利率)の分を加算します。したがって請求できる残業代は、
750,000×1.06=795,000円(在職中の場合)

となります。場合によっては、審判により、最大でこれと同額の付加金が上乗せされる(つまり2倍になる)可能性もあります。

このように、実は労働者というのは、法律で手厚く守られているのです。

※計算例はあくまで簡易化された一例です。実際はこれと異なる場合もございます。

法人のお客様へ

  • 企業体制の再構築をお考えの方
  • 事業承継をお考えの方

法人のお客様への強み

法人のお客様が抱えてらっしゃる問題は、同時的に、かつ、様々な分野に渡ることが常であるといえます。官公署、金融機関・取引先や顧客、労働者の顔を併せ持つ従業員。企業にとって、これらの存在とのつながりは切っても切り離せません。それは即ち、その関係から生ずる問題から逃れることができないということでもあります。
それらと向き合い、上手に付き合っていくことをお考えならば、問題解決の効率性とともに、コンプライアンスの観点からも、諸問題に対する個別的視点とともに全体を広い視野で見通す総合的視点も必要になることでしょう。

そこで当事務所なら、この多岐に渡る問題を規律する法令分野をカバーし、問題の種類により逐一依頼先を変える必要はありません。更に、単一分野のみのサービスに比し、広い範囲をトータルでサポートさせていただくことにより、コストを抑え、また御社の実情をより深く把握することができるため、さらなるサービス向上につなげることができるのです。

企業はあらゆる分野において問題に直面します。

たとえば・・・・
会社内部なら会社法、対官公庁なら各行政法規をはじめとして経済法等、対取引先・顧客なら民法、商法、商慣習等、対従業員(労働者)なら労働法と、

問題の種類によっては、関係法令もそれだけ多岐に及びます。

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