成年後見制度とは
成年後見制度とは、ある人(以下「本人)といいます。)の判断能力が何らかの障害(高齢等による認知症・知的障害・精神障害)を原因として不十分な場合に、本人を法律的に保護し支援するための制度です。家庭裁判所に関係者が申立をして、適切な支援者が選任されることで本人の生活がより安心安定したものであるように創設された制度です。
支援の内容は主に2つで、身上監護に関する事務と財産管理に関する事務であり、本人の意思決定の支援をし、判断能力を欠く常況を保護してゆくことで安心した生活を送ってもらうように周囲ではかってゆきます。すでに判断能力が著しい減退がみられる場合には法定成年後見、現在は本人に判断能力がある場合で、将来これを欠くに至った場合に備えて契約をしておく任意後見制度の2つがあります。
どういう局面で当事務所でサポートを提供させていただけるか、次の図をご参照ください。
関連リンク
成年後見制度の手続きに関すること
京都家庭裁判所
市民後見人について
京都市成年後見センター
京都市成年後見制度利用支援事業
京都市情報館
任意後見契約に関すること
京都公証人合同役場
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