遺言書は残されていませんか?
遺言書には、亡くなられた方が、その財産をどのように処分されたいかのお考えが記載されていることが多く、その目的で作成されたものが大部分でしょう。また、遺言書に残すことができる内容は財産に関することに限られず、広くご家族等に向けられた最後の手紙であると存じます。
遺言書が存在する場合、基本的にはその内容に従って相続が進められます。したがって、遺言書が存在するかしないかは、相続の手続きに大きな影響を及ぼすものです。万一、遺言書の存在を確認することなく手続きを行った後、それが発見されると手続きをやり直す必要が生じる場合があります。遺言書の有無は必ず確認することをお勧めします。
遺言書の種類
遺言書には、特殊なものを除くと、一般的に大きく3種類あります。
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」です。
自筆証書遺言は、亡くなられた方がお一人で作成することができます。また、その保管方法も法律で定められていません。したがって、亡くなられた方が生活していらっしゃった場所のどこかに保管がされていたり、特定の方に預けられたりしている場合があります。また、近年、自筆証書遺言を法務局が保管する制度が始まりましたので、法務局に保管されているという可能性もあります。法務局に対しては、お亡くなりになられた方が遺言書を預けておられたかどうかを確認する手続きがありますので、念のためご確認されることをお勧めします。
自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書に従って今後の手続きを進めるためには、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。したがって、万一、偽造や変造の疑念がある場合には、別途調停や訴訟の手続きで問題を解決することとなります。
法務局に保管されている自筆証書遺言については検認が不要です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言が発見されたとき、もし封がされている場合はその場で開封しないでください。開封は「検認」の手続きによってされます。また万一、すでに開封された場合には、その封筒なども検認の場に持参して、家庭裁判所で事情をご説明ください。この検認という手続きは、その遺言書が有効かどうか、偽造ではないかなどを確定的に判断するものではありません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、お亡くなりになられた方の依頼に基づいて公証人が作成する遺言公正証書です。作成は専門家である公証人が行い、作成時には2名の証人が立ち会います。
公正証書遺言が作成されると、遺言をした人にその正本が交付されるほか、公証役場においても原本が保管されます。ご自宅等で見つからない場合には、公証役場で遺言書の謄本の交付を受けることができます。自筆証書遺言の場合と同様に、遺言書の存在の有無を確認する必要がありますので、念のため公証役場にお問い合わせをされることをお勧めします。
公正証書遺言には、「検認」の手続きは不要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が署名、捺印をした遺言書を封印し、封印をした状態で公証役場へ提出する形式の遺言書です。
公証人と2名の証人にその封書を提出し、自己の遺言書である旨と自身の住所、氏名を申述することで作成します。秘密証書遺言は制度としては存在しているものの、他の方式に比べてメリットがあるとは言いがたいことから、実際にはほとんど利用されていないのが現状です。