不動産以外の財産の相続手続き…遺産承継

不動産以外の財産の相続手続き

依頼者との委任契約に基づく遺産承継業務・遺言執行業務

相続の開始、遺産分割協議の成立にともなって行う必要がある手続きは、不動産の登記申請のみではありません。実際には銀行等預貯金の解約、株式等の有価証券の名義変更、自動車の名義変更、準確定申告。相続税申告、年金、生命保険の請求、公的保険払戻金受領…など多岐にわたります。

弊事務所では、このような多岐にわたる手続きについて、相続人全員からのご依頼に基づいて様々な手続きを行うことができます。当事務所では、司法書士、行政書士、社会保険労務士の専門分野は弊事務所で行います。また、専門分野から外れる業務に関しましては、それぞれの専門家に業務を依頼し、依頼者にとって最大の利益をもたらす業務を目指しています。
遺産承継業務の一般的な内容は以下のとおりです。

  1. 遺産承継事務処理のために必要な戸籍謄本、住民票写し、固定資産評価証明書等官公署等の発行に係る証明書類の請求並びに受領
  2. 金融機関、証券会社、保険会社等に対する、現存照会または残高証明の請求および受領、各種書類または証書類の提出および受領、預貯金の解約および解約金の受領、貸金庫取引の解約並びに保管物の回収、株式・有価証券等寄託物件の返還および売却または相続移管並びに受渡し、払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求並びに受領、連絡、照会、その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続
  3. 遺産分割のための不動産または動産の処分、売却代金等の請求、受領
  4. 不動産登記申請手続および商業法人登記申請手続
  5. 自動車、船舶等登録・登記が必要な動産についての登録・登記申請手続
  6. 祭祀承継手続および墳墓地の名義変更手続
  7. 税理士に対する税務申告手続の依頼および報酬契約の締結
  8. 弁護士に対する訴訟委任および報酬契約の締結
  9. 社会保険、年金等に関する諸届出、還付金の受領等諸手続
  10. その他、相続財産の承継のため必要ないっさいの事務

遺産承継業務

遺産承継業務は、相続人全員からご依頼をお受けします。
したがって、遺産分割協議が成立している(または、遺産分割協議は未了であるが、成立することが見込まれる)ことが前提条件となります。

遺産承継業務の基本的な流れ

  1. 相談、受任、委任契約の締結
  2. 相続人の調査、遺言の有無の調査、相続財産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 金融機関等における払戻等の手続
  5. 不動産の相続登記手続
  6. 遺産の分配、債務の弁済
  7. 業務終了の報告

遺産承継業務では、相続人の皆様の手続きに要する時間と労力が省けるとの評価をいただき、これまでの受任事件におきましては高い評価をいただいています。また、遺産承継業務は相続人のみなさまからのご依頼により、その範囲を決定します。したがって特にご要望があるものについてのみの受任も可能です。お気軽にご相談ください。