相続放棄…相続をしないという判断
相続は、被相続人の一身専属的な特定の権利義務を除き、被相続人の権利と義務を包括的に承継します。実際の場面では、相続財産の中に負債や将来にわたって管理していくことが困難な財産など、相続人として引き継ぎことができない財産が含まれている場合があります。
また、例えば相続人が、被相続人の生前に、すでに多くの財産をもらっているとか、相続人自身が生活するための財産を相続人自身が十分に持っているなど相続をしたくないという場面が存在します。このようなときは相続を放棄することができます。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述をおこないます。この際、戸籍謄本など定められた書類を添付する必要があります。また、相続を放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があった時から3か月以内と定められています。相続財産の調査に時間がかかる場合などには、家庭裁判所に期間の伸長を求めることができます。相続を放棄した人は、最初から相続人にならなかったとみなされます。ただし、相続を放棄した人が現に相続財産の管理などをしている場合には、その相続財産を管理すべき人に引き渡すまでの間、その財産を保存する義務があります。法改正後、相続を放棄するかの判断は、「相続土地国庫帰属制度」とも絡めて検討する必要がありそうです。