未払い賃金・残業代請求、労働事件への対応
一日8時間、週40時間を超えて労働させる行為は違法です。また、これを合法とする労使協定が締結されていたとしても、原則として使用者は時間外または休日に労働させた場合には、労働者に対して通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上、休日労働では3割5分以上の率で計算した額の割増賃金を、深夜に労働させた場合には、2割5分以上の率で計算した額の割増賃金を支払わなければなりません。企業でお勤めの方は上記の割増賃金の支払いを受けておられるでしょうか。近時、ブラック企業という言葉が一般化するくらいに働く人の権利を侵害する企業が少なからず存在します。2013年に行われた厚生労働省による調査の結果、未払い残業代の合計額が1億円を超えた企業もあります。
働いた分の賃金は正当に請求できる権利があります。過去の未払い残業代は2年の経過で時効消滅してしまいます。請求すべきものはきちんと請求する。当事務所がお手伝いをさせていただきます。