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契約書・遺言書作成、遺言執行

契約書作成について

行政書士が作成する書類は法律上、「権利義務又は事実証明に関する書類」と「官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)」となり、その①作成 ②作成・提出を代理 ③書類作成に伴う相談に対応いたします。その対象となる書類は多岐にわたりますが、主に許認可等の申請書、添付書類、行政機関に対する書類、契約書等私人間(民間の個人や企業・団体の間)で交わされる書類(権利義務・事実証明に関する書類)です。
特に、社会生活や取引の場面で、高度の法律知識を必要とし契約内容の複雑な案件は、契約書を作成しておくことが必要です。具体的には土地・建物の売買契約に代表されるような重要な財産の取得・処分、商品売買契約、継続的取引契約等です。また契約内容の実行・完了まで日数を要する案件があります。使用貸借契約、債権債務の変更、消滅に関する契約、示談書(和解契約書)などがこれに相当します。また、法人の方で人事労務契約・会社運営に関する契約などに対応させていただきます。

遺言書作成・遺言執行について

遺言執行とは、亡くなられた方が遺言書を残されていた場合、特定の遺言について、相続人は手続きができず、遺言執行者による手続きを必要とする場合があります。
 遺言の実行につきまして、具体的に次の三件は相続人ご自身ではできません。
①認知
②推定相続人の廃除・廃除の取消
③遺言書で一般財団法人を設立するとき
 ①と②については、遺言執行者が遺言で指定されているか又は、指定がない場合には、利害関係人からの家庭裁判所に選任の申立が必要になります。
 また、相続人の方で手続きがたとえ可能なことがらであったとしても、第三者の中立かつ公正な立場から遺言の実現をしてもらったほうが、安心でかつ争いに至らないメリット等が考えられます。

当事務所では、そのような場合、御相談を承り、最善の対策を考えさせていただきます。遺言の作成をお考えの場合、又はご家族に相続が発生したのだけれど、遺言書が残されていた、どのように対処したらよいか?とお困りの場合、ご相談にあずからせていただきます

また、その遺言執行の前提となる遺言ですが、1種類でなはく、公証人に作成してもらう①公正証書遺言、ご自分で書かれる②自筆証書遺言にわかれます。どのような文面を作成してゆけば、相続が開始した後にスムーズに遺言の内容が実現されてゆくか、書き方一つで違いが発生してくるのは間違いのないところです。
 遺言を残されたい場合、遺言がご家族に残されていた場合、その方のお気持ちをくみとり、お考えを最適な方法で残していけますように、ご一緒に考えてゆきます。

遺言・相続でお悩みの方 ⇒ こちらをご覧ください

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