私たちは「士」の枠を超え、最善の法律・労務・会計サービスを提供します。おくむら総合法務事務所

アクセス

〒614-8038
京都府八幡市八幡園内23番地14
TEL:075-981-2700

大きな地図で見る
SRステーション 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 所長 奥村 浩文 facebookページ

対応エリア

※エリア外の方につきましては、まずはご相談ください

京都府
・八幡市・京都市・久御山町・宇治市・大山崎町・長岡京市 ・向日市・亀岡市・南丹市・京丹波町 ・京田辺市・城陽市・宇治田原町・井手町 ・木津川市・精華町・和束町・笠置町・南山城村

大阪府
・大阪市・枚方市・寝屋川市・交野市・門真市・守口市 ・高槻市・茨木市・島本町・摂津市・吹田市 ・堺市・四条畷市・大東市・東大阪市・八尾市・松原市 ・池田市・豊中市・箕面市・豊能町・能勢町

兵庫県
・神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 ・宝塚市・伊丹市・川西市

滋賀県
・大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市

奈良県
・奈良市・生駒市・大和郡山市

プライバシーポリシーについて

産廃業等その他の営業許可

各種許認可には、定められた手続きと有効期限があります。

一般的な許認可手続きの流れ

※許認可手続きには、標準処理期間というものが設けられています。
 2週間くらいだったり1カ月程度だったり手続きの種類によって区々ですが、
 場合によっては数カ月待たされるなんて可能性もあります。

流れ

標準処理期間が短くなることはありません。
が、許可までにかかる期間は個々のケースにより長くなることもありますので、
審査がスムーズに進むように、行政側に対し、積極的な協力を行っていくのです。

産廃許可について

種別 有効期間 申請先
産業廃棄物処分業 5年※ 都道府県知事
特別管理産業廃棄物処分業 5年※ 都道府県知事
産業廃棄物収集運搬業 5年 都道府県知事(または政令市長)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 5年 都道府県知事(または政令市長)

※産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新を受けた者であって、
 当該許可の更新に際し、事業の実施に関し優れた能力及び 実績を有する者として
 環境省令で定める基準に適合すると認められたものに係る許可の更新期間は、7年

許可の種類

一般に、収集運搬業許可より処分業許可のほうが、積替え保管なしより積替え保管ありのほうが、難易度は(場合によってはかなり)高くなります。

産廃許可の種類

※特別管理産業廃棄物とは
 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る
 被害を生ずるおそれがある性状を有するもの
 (廃油、廃酸、廃アルカリ、一部の医療ゴミ、PCB、石綿など)をいいます。

許可手続きのポイント

更新の場合の申請のタイミング

許可の有効期間は5年ですが、申請受け付けはその3か月前からです。
また、許可が下りるまではおよそ2カ月程度はみておくべきです。

そして、許可には講習会の受講など準備が必要です。

したがって、5年の期間満了の2~3か月前に申請できるよう、
逆算して早めに準備を進めるべきです。

更新の場合の講習受講修了証の期限

更新講習会の修了証の期限は、2年です。
5年の許可期限からさかのぼって2年~許可申請までの間で、早めに受講しておけば後が楽になります。

新規の場合は、事業目的に産廃の収集についての項目が掲げられているか確認してください。
なければ申請前の準備として、定款を変更し、その旨の変更登記を行います。

経理的基礎について

許可にあたっては、直前期と直近3年間の平均における財務状況が大切になります。
許可の有効期間直近3年間の財務について、場合によっては顧問税理士など専門家の方と
協議をなさってください。弊所提携の税理士をご紹介することもできます。



許可の数、内容

収集運搬許可の場合、廃棄物を「積み込む場所」と「おろす場所」が異なる都道府県(または、ある政令市とその外)にある場合は、複数の許可を受ける必要があります。

許可を受けない品目を運搬すると無許可営業となります。
また、後で品目の追加をするのにも手間と費用が掛かりますので、
許可を受ける品目を、最初からある程度広めに設定する方がよいでしょう。

そして、事業目的に産廃の収集についての項目が掲げられているか確認してください。

産業廃棄物の種類

詳しく見る
種類 たとえばこんなもの 業種の限定
1.燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他燃えカス
2.汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイド滓、洗車場汚泥等
3.廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、
洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4.廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、
各種の有機廃酸類等全ての酸性廃液
5.廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、
金属せっけん廃液等全てのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック類 合成ゴムくず(廃タイヤ含む)、合成樹脂くず、
合成繊維くず等固形状、液状全ての合成高分子系化合物
7.ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくずのみ
8.金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片・研磨くず、切削くず、ハンダかす等
9.ガラス・コンクリート・陶磁器のくず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず(工作物の新改築・除去に付随して生ずるものは除外)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くず、セメント・モルタル・ステートくず、(廃)石膏ボード等
10.鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶鉱炉かす、ボタ、
不良石灰・鉱石・石炭粉炭かす等
11.がれき類 工作物の新改築・除去に付随して生ずるコンクリート破片・
レンガ破片・アスファルト破片その他これに類似する不要物
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設・ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設・産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集塵施設によって収集されたもの
13.紙くず ①建設業関連(工作物の新改築。除去に付随して生じたものに限定)
②パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞・出版業、製本業等関連
③PCBが塗布され、又はしみ込んだもの
14.木くず ①建設業関連(範囲は、紙くずに同じ)
②木材・木製品(家具も含む)・パルプ製造業、輸入木材卸売業関連
貨物流通におけるパレット・物品賃貸業に係る木くず
③PCBがしみ込んだもの
15.繊維くず
(天然繊維のみ)
①建設業関連(範囲は、紙くずに同じ)
②繊維工業関連(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)
③PCBがしみ込んだもの
④羊毛くず等の天然くず
16.動植物性残さ あめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあら等
(食品製造業・医薬品製造業・香辛料製造業から生じるもの)
17.動物系固形不要物 法定のと畜場・食鳥処理場における処理時に排出される
固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・めん羊・山羊・
にわとり等のふん尿
19.動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・めん羊・山羊。にわとり等の死体
その他 上記1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、
上記の産業廃棄物に該当しないもの

食品営業許可について

  • お店を開こうとお考えの方
  • お店を閉めようとお考えの方
  • お店を改装したり、設備を変更された方
  • お店をどなたかに譲ろうとお考えの方
種別 有効期間 申請先
食料品製造業 5年をくだらない期間 都道府県知事(市長または区長)
食料品販売業 5年をくだらない期間 都道府県知事(市長または区長)
飲食店・喫茶店 5年をくだらない期間 都道府県知事(市長または区長)

許可手続きのポイント

標準処理期間は地域のより違いがあります。早いところで10日前後というところもありますが、大体2週間から1カ月程度かかります。

まず図面を準備
図面がないと何も始まりません。
必ず建築・改装前に、出来上がった図面をもって保健所と事前の打ち合わせをします。

ここでしっかりと打ち合わせをすることが、後の現地調査対策にもつながります。

ですので、申請から許可までが仮に10日だったとしても、お店の工事が入る場合なら
準備自体は営業開始の1~2か月前くらいから、を目安にするとよいでしょう。

食品衛生責任者
お店には食品衛生責任者を置くことになりますが、該当する資格や経歴をお持ちでない場合は、
許可手続きに要する手間と時間が増えることになりますので、営業開始のタイミングとの兼ね合いにご注意ください。

食品衛生管理者
以下の業種には食品衛生管理者を置く必要があります。
乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の放射線照射業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、添加物製造業

食品衛生責任者よりハードルが高い資格といえます。
参考URL:食品衛生管理者資格認定講習会について
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/shokuhineiseikanrisha/index.html

新規許可の流れ

許可が必要な業種

詳しく見る
飲食店営業 法許可業種
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
喫茶店営業 法許可業種
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。
菓子製造業 法許可業種
あん類製造業 法許可業種
アイスクリーム類製造業 法許可業種
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと。
乳製品製造業 法許可業種
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと。
食肉製品製造業 法許可業種
ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと。
魚肉ねり製品製造業 法許可業種
魚肉ねり製品を製造する営業のこと。
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
清涼飲料水製造業 法許可業種
乳酸菌飲料製造業 法許可業種
氷雪製造業 法許可業種
食用油脂製造業 法許可業種
マーガリン又は
ショートニング製造業
法許可業種
みそ製造業 法許可業種
醤油製造業 法許可業種
ソース類製造業 法許可業種
ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業のこと。
酒類製造業 法許可業種
豆腐製造業 法許可業種
納豆製造業 法許可業種
めん類製造業 法許可業種
めん類を製造する営業のこと。
そうざい製造業 法許可業種
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く。
かん詰又は
びん詰食品製造業
法許可業種
かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと。ただし、他の法許可業種(添加物製造業を除く。)の営業に該当するものを除く。
添加物製造業 法許可業種
食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと。
つけ物製造業 条例許可業種
塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと。
※塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります。
製菓材料等製造業 条例許可業種
生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類を製造する営業のこと。
粉末食品製造業 条例許可業種
粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと。
そう菜半製品等製造業 条例許可業種
ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こんにゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品を製造する営業のこと。
調味料等製造業 条例許可業種
チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する営業のこと。
魚介類加工業 条例許可業種
液卵製造業 条例許可業種
鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)を製造する営業のこと。
乳処理業 法許可業種
牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと。
特別牛乳さく取処理業 法許可業種
牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと。
集乳業 法許可業種
生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと。
食肉処理業 法許可業種
食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業のこと。
食品の冷凍業又は冷蔵業 法許可業種
食品の放射線照射業 法許可業種
乳類販売業 法許可業種
直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと。
※陳列ケースによる店頭販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます。
食肉販売業 法許可業種
※包装食肉の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます。
魚介類販売業 法許可業種
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと。
※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業を除きます。
※包装魚介類の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます。
魚介類せり売営業 法許可業種
鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと。
氷雪販売業 法許可業種
食料品等販売業 条例許可業種
弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと。
※包装食品の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます。

その他許認可が必要な事業

ご自身でできるものもあれば、中には一般の方にとっては複雑なものもあります。
ご興味をもたれましたら是非一度ご相談ください。

詳しく見る
業種 許可等 有効期間 備考
国土交通省関係
建設業 許可 5年  
一般旅客自動車運送事業 許可 定めなし
特定旅客自動車運送事業 許可 定めなし
一般貨物自動車運送事業 許可 定めなし
特定貨物自動車運送事業 許可 定めなし
宅地建物取引業 免許 5年
厚生労働省・医療医薬品関係
薬局 許可 6年
医薬品・医薬部外品・化粧品・ 医療機器製造販売業 許可 原則5年 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の有効期間は、6年
医薬品・医薬部外品・化粧品・ 医療機器製造業 許可 原則5年 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可の有効期間は、6年
医薬品販売業 許可 6年
高度管理医療機器・ 特定保守管理医療機器販売業 許可 6年
高度管理医療機器・ 特定保守管理医療機器賃貸業 許可 6年
医療機器修理業 許可 5年
有料職業紹介事業 許可 3年
(更新時5年)
病院、診療所、助産所 許可 定めなし
その他
貸金業 登録 3年
酒類製造業 免許 定めなし
酒母・もろみ製造業 免許 定めなし
酒類販売業 免許 定めなし
旅館業 許可 定めなし
古物営業 許可 定めなし
第1種高圧ガス製造業 許可 定めなし
液化石油ガス販売業 登録 定めなし
一般労働者派遣事業 許可 3年
(更新時5年)
家畜商 免許 定めなし
浄化槽清掃業 許可 期限を付すことができる(概ね2年)
興行場 許可 定めなし
浴場業 許可 定めなし
測量業 登録 5年
砂利採取業 登録 定めなし
採石業 登録 定めなし
建築士事務所 登録 5年
電気工事業 登録 5年
自動車分解整備事業 認証 定めなし
揮発油販売業 登録 定めなし
揮発油特定加工業 登録 定めなし
軽油特定加工業 登録 定めなし

さいごに

  • 新規の許可をお考えの方
  • 更新したいけれど時間がとれない方
  • 許可要件や内容に不安のある方
  • いろいろ面倒だから誰かお願い、という方

私どもにお任せください。

お電話によるお問い合わせ
075-981-2700

メールによるお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら

ページトップへ