相続登記の義務化とは?
不動産の登記申請が義務化
令和6年4月から相続を原因とする不動産の登記申請が義務化されます。
最もわかりやすく一言で説明するとすれば、「不動産を所有されている方がお亡くなりになられたら、3年以内に名義変更の手続きをしなければなりません。」という表現になります。
これだけではあまりに乱暴な表現になりますので、もう少しだけ説明させていただきます。
制度の趣旨
今までは、相続を原因とする不動産の名義変更は任意でした。つまり、それをするかしないかは相続人本人に任されていました。その結果、「手間がかかる」、「費用が掛かる」など様々な理由から、名義変更がされていない不動産増え、所有者がわからない不動産が増えました。所有者が誰かわからない不動産が増えたことによって、民間の不動産取引が停滞したり、公共の防災用などの用地取得が滞ったり、森林などが管理されずに放置され周辺環境の悪化などの原因に繋がったりしています。近年では、東日本大震災の復興事業実施に支障が生じるなど、所有者がわからない不動産の存在は大きな課題となっていました。
この度、国はこのような事情から、この問題を解決するため相続による不動産名義の変更を義務化するに至りました。また同時に、この法改正とセットになる新しい制度として「相続土地国家帰属制度」を創設しました。
「相続登記義務化制度」
「相続登記義務化制度」は簡単に言うと以下のとおりです。
所有権の登記名義人について相続が生じた(お亡くなりになられた)とき、すべての法定相続人が、相続によりそれぞれの法定相続分の割合に応じて不動産を取得することになりますが、各相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)の申請をする義務を負います。
ご経験をお持ちの方ならおわかりいただけると思いますが、例えば遺産分割協議(相続人のうち、具体的に誰が何を相続するかの話し合い)がなかなかまとまらなかったり、相続人の中に連絡がつかない人がいたりすると、3年という時間はすぐに経過してしまいます。
そこで国が作った制度は、この3年の間に、とりあえず「私は相続人の一人です」という申し出を行えば義務を果たしたことにする制度です。これを「相続人申告登記」といいます。
なかなかお話がまとまらないケースでは、この申し出をしておけば、罰則を受けることはありません。但し、話がまとまった(遺産分割協議成立)場合は、そのときから3年以内に正式な相続登記をしなければなりません。
「罰則」と書きましたが、この「相続登記申請義務」に違反した場合は、10万円以下の過料に処するとされています。
また、この制度は令和6年4月1日から実施されますが、この日の前に相続が開始した場合にも登記の申請義務は課されます。ただし、この場合は、令和6年4月1日をスタートとしての3年間が義務の履行期間とされます。
相続登記とともに氏名住所の変更登記が義務化されます。所有権の登記名義人に氏名や住所に変更があった場合、その変更があった日から2年以内にその変更登記をおこなうことが義務付けられました。正当な理由なくこれを怠った場合には5万円以下の過料に処するとされています。
「相続土地国家帰属制度」とは
人口の都市への集中化により、被相続人が地方で所有していた不動産を相続しても利用する機会がないという事案が増えています。このことが相続登記を行わない理由となっています。
そのため、相続により取得した土地を手放し、国庫に帰属させる制度が整備されます。
相続の放棄や所有権の放棄とは異なります。また。土地を不動産に寄付することとも異なります。
・この制度を利用できる者
相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者に限定※相続又は遺贈により土地の所有権の一部を取得した場合にも適用される場合があります。
- 売買や贈与で土地の所有権を取得した者
- 法人
・国庫帰属が認められる土地
宅地、農地、山林など地目に制限はない。
却下事由に該当する要件
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権など)や使用権(地上権、賃借権など)が設定されている土地
- 私道など現に他人が利用している又は他人の利用が予定されている土地
- 特定有害物質に汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属、範囲に争いがある土地
不承認要件
- 危険な崖地
- 工作物、車両、樹木など処分を阻害する有体物が地上に存する土地
- 除去しないと土地の管理、処分ができない有体物が地下に存する土地
- 争訟によらなければ管理、処分できない土地
- 上記のほか管理、処分に過分な労力や費用を要する土地
手数料と負担額
- 申請手続きには手数料が必要(額は未定)
- 負担金(10年分の管理費用、その額、基準は未定)
以上の記述は、可能な限りわかりやすくするために細かいことをすべて端折っています。実際には「相続登記義務化」のほかにも、多くの法改正が同時にされています。また、それぞれのケースにおいて上記の説明に当てはまらないものもあります。
詳細につきましては専門家にご相談していただくようお願い申し上げます。