不動産名義の変更
不動産名義の変更(いわゆる「相続登記」)
不動産の所有者がお亡くなりなった場合、不動産登記の名義変更(以下、「相続登記」と言います。)が必要になります。令和6年4月から相続登記が義務化されます。相続登記は、相続人の調査・確定、遺産分割協議を経て、その不動産を管轄する法務局に申請します。
登記申請
登記申請には登録免許税の納付が必要になります。その額は不動産の固定資産税評価額の0.4%に相当する額です。登記の申請には申請書のほか、登記原因証明情報(一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び住民票の除票、相続人の戸籍謄本または抄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など)、住所証明書(不動産を相続する方の住民票など)、固定資産税評価額を称する書面(評価証明書など)を提出して行います。